平成31年4月より、「有給休暇」についての新たな法律が施行となります。
年間10日以上の有給休暇の権利がある従業員には、必ず最低でも5日以上は年間の有休休暇を与えること。
有給休暇の消化日数が5日未満の従業員については、企業側が有給休暇を取得すべき日を指定する、ということが義務化されるというものです。
つまり、
「従業員が正しく有給休暇を消化していない場合は、企業を罰する」
ということです。
「有給休暇をとる、とらないは、社員次第」
「仕事が終わっていないなら、休めないのは当然」
そんなことを言っている企業は、法律違反を犯していることになるのです。
もちろん、業務が中途半端な状態でありながら、それでも強制的に有給休暇を消化させるということになれば、会社の経営にダメージを喰らうことにもなりかねます。
また、社員に一方的に「休め」と命じても、社員には社員の仕事の計画があるかもしれない…。
かといって、有給休暇消化の義務を怠れば、国からも罰せられるし、従業員とのトラブルにもなるでしょう。
そして、「働き方」については、さらに大きな変化が予測されます。
「仕事のメール 時間外は禁止」
「つながらない権利 保障」
日本経済新聞10月29日の夕刊一面に、このような見出しが出ました。
「就業時間以外に社員・スタッフにメールをすると、罰せられる」
古いタイプのビジネスパーソンにとっては、
「そんなバカな!?」という話かもしれません。
しかし、これは現実のことです。
ただし、今回のこの発表は、海外の話。
フランス、イタリアではすでに法整備され、
このたびアメリカで条例の審議にかけられている、
というものです。
とはいえ、世界でこうした動きがある以上、日本でこうした法律が施行されるのも時間の問題でしょう。
このような働き方の変化に対応できるか否かが企業生き残りのカギであることは、もう言うまでもないことです。
問題は、こうした変化に〝具体的に〟どう対応していくか、ということ。
「仕事に人がついている」状態の「属人的」な仕事をしている会社は、
それを今すぐ改善しなければならないわけです。
これは、規模の大小を問わず、すべての企業にとっての「急務」といえるでしょう。